特殊勤務手当とは?高所作業を例に該当する作業と手当の金額を紹介

ひらの

高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「特殊勤務手当」について、高所作業を例にご紹介します!
安全対策・安全衛生の豆知識として、ぜひご参考にしていただければと思います。

特殊勤務手当とはどのような手当なのかをご存じでしょうか。

高所作業などのリスクの高い作業が多い企業を経営している場合には知っておいて損はない手当の一つです。この記事では特殊勤務手当についてできるだけわかりやすく開設します。高所作業を例にして該当する作業内容や手当の金額も紹介するので参考にしてみてください。

目次

特殊勤務手当とは

手当のイメージ

特殊勤務手当とは人事院規則によって定められている日本の特定の公務員に支給される手当です。

危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担が大きい作業などに従事したときに、一日ごとに一定額の特殊勤務手当が支給されます。特殊勤務は「人事院規則九―三〇」に定義されていて、高所作業や放射線作業、夜間作業などの27種類があります。

特殊勤務手当一覧

手当の種類作業内容例
高所作業手当地上又は水面上10メートル以上での作業
坑内作業手当 トンネルでの掘削・整備作業
爆発物取扱等作業手当       爆発物や有害物質の処理
水上等作業手当    船舶での救急救命処置
航空手当             航空機の操縦や検査
死刑執行手当       死刑執行の作業や補助
死体処理手当       死体の収容や検視
防疫等作業手当    感染症患者の対応や部屋の消毒作業
有害物取扱手当    有害性ガスなどを用いる殺虫処理
放射線取扱手当    エックス線の照射による検査
異常圧力内作業手当         潜水作業
狭あい箇所内等検査作業手当           ボイラー内部での検査朝業
道路上作業手当    道路の補修作業
災害応急作業等手当           災害時の巡回監視や応急作業
山上等作業手当   山上の無線中継所における保守作業
移動通信等作業手当           避難救助でトランシーバーにより連絡を取る作業
航空管制手当       航空交通の管理管制業務
夜間特殊業務手当             深夜に実施する道路修繕作業
夜間看護等手当    深夜の救急医療対応
用地交渉等手当    公共事業用地の取得と交渉
鑑識作業手当       指紋の鑑識による犯罪捜査
刑務作業監督等手当           刑務所での週用品の監督
護衛等手当           天皇の護衛
犯則取締等手当   麻薬所持の疑いのある人の居宅の調査
極地観測等手当    南極地域観測に関する業務
国際緊急援助等手当         国外での災害救助活動
小笠原業務手当    小笠原諸島での業務

高所作業における特殊勤務手当の例

アクロバット水平型ワイヤータイプ

特殊勤務手当が人事院規則でどのように定められているのかを、高所作業を例にして確認しておきましょう。高所作業では以下のように第一号~第六号までがあり、対象職員と作業、手当が個別に定められています。

対象職員作業手当
警察庁空中線柱の地上10メートル以上の場所で作業に従事220円
(地上又は水面上20メートル以上の場合には320円)
厚生労働省
都道府県労働局
揚重機の地上10メートル以上の場所で落成検査又は変更検査を実施
地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な場所でおこなう
高層建築物・ダム・橋梁などの工事現場又は造船現場で監督を実施
220円
(地上又は水面上20メートル以上の場合には320円)
内閣府沖縄総合事務局
農林水産省地方農政局
林野庁森林管理局
国土交通省地方整備局
北海道開発局
地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な場所で
ダム・橋梁・水門・機場などの建設又は改修の作業に従事
220円
(地上又は水面上20メートル以上の場合には320円)
内閣府沖縄総合事務局
国土交通省地方整備局
北海道開発局
地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で
かん塊製造作業または港湾工事用の鋼矢板・鋼管・基礎杭の打込作業に従事
220円
(地上又は水面上20メートル以上の場合には320円)
内閣府沖縄総合事務局
財務省財務局
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
林野庁森林管理局
国土交通省大臣官房官庁営繕部
地方整備局
北海道開発局
地上15メートル以上の足場の不安定な場所で営繕工事の監督を実施200円
(地上又は水面上30メートル以上の場合には300円)
※人事院が高所作業として認める場合
手当:上限370円
(地上又は水面上30メートル以上の場合には上限520円)

上記の手当は日額です。高所作業は命に関わる作業ですので、その手当が1日あたり200円程度と考えるとちょっと安すぎるのでは?感じるのは私だけでしょうか。

ちなみに、助産師、看護師または准看護師の夜間看護等の手当は2,150円~7,300円。ちょっと変わったところでは、死刑執行手当で1回あたり20,000円など、細かく定められています。また、聞き慣れないところでは、死体の収容等が1,000円、検視が1,600円となっています。

この金額が高いのか安いのかは別として、誰かがどこかでしてくれている仕事(もちろん自分自身もですが…!)によって社会が支えられているんだなと、この人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)を見て改めて思いました。

企業における特殊勤務手当

東京上空とスカイツリー

特殊勤務手当は公務員に支給する手当なので、企業では人事院規則に従って特殊勤務手当を支給する必要はありません。しかし、企業でも特殊勤務手当を就業規則で定めていることがよくあります。

危険を伴う作業をした従業員に対して手当を出すのは、従業員のモチベーションになるからです。該当する作業・支給金額は企業が決められるため、事業に貢献度が大きい作業に対して高い手当を出すこともできます。

すると、従業員も手当が大きい仕事に専門的に取り組みたいと考え、自主的に技術の習得に励んでくれる可能性が高まります。危険を伴う作業が中心事業の企業では特殊勤務手当の支給によって従業員のモチベーションアップを図りましょう。

まとめ

特殊勤務手当は公務員が危険な作業や心身の負担が大きい作業に従事したときに支給される手当です。

企業でも体力的・精神的なストレスを考慮して、危険を伴う作業に従事している従業員に特殊勤務手当を支給してはいかがでしょうか。

安全対策を合わせて手当も支給することで従業員はモチベーションを上げて働けるようになるのでぜひ検討してみてください。

コストのイメージ

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