
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「建設業における産業医の存在」に視点を向けてみたいと思います。
ぜひご参考にしていただければと思います。
労働者の健康を守る役割を担う産業医は、一定の規模を超えた事業者に選任が義務づけられています。
建設業では工事のたびに作業する場所が変わるため、どの範囲を一つのまとまりとして選任義務を判断すればよいのか迷う管理者も少なくありません。
この記事では、選任が義務となる条件と、事業場の区分の考え方を解説します。
産業医の選任が義務になる人数

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
選任すべき人数は規模によって変わり、50人から3,000人以下の事業場では原則1人以上、3,001人以上では2人以上が必要です。
有害業務に常時500人以上を従事させる事業場や、常時1,000人以上の事業場では、その事業場に専属する産業医が求められます。
有害業務とは、健康障害を生じるおそれのある業務として労働安全衛生規則に定められたもので、粉じんを著しく発散する場所での業務などです。
常時使用する従業員は正社員に限られず、契約社員、派遣社員、アルバイトなどの非正規従業員も含まれます。
繁忙期だけ一時的に増える人員は含まれませんが、労働時間が短い従業員や労働日数が少ない従業員であっても、継続した労働契約を結んでいれば常時使用する従業員とみなされる場合があります。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。
選任している産業医を変更するときにも、同様に所轄の労働基準監督署への手続きが必要です。
事業場ごとに判断する選任義務

産業医の選任義務は会社全体の人数ではなく、事業場ごとの人数によって判断します。
建設業では、この事業場をどこで区切るかが問題になります。
事業場は場所によって区分される
労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種や規模に応じて総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任を義務づけています。
本社に産業医がいる場合でも、支店で常時使用する従業員が50人を超えれば、その支店にも産業医を選任する必要があります。
区分の原則となるのは場所であり、複数の支店や工場がある会社では、基本的にそれぞれが一つの事業場となります。
会社全体で200人いても、本社40人、支店ごとに30人という構成であれば、どの事業場も50人に届かないため選任義務は生じないという判断になります。
工事現場の扱い
建設業で判断が分かれるのが、工事現場を独立した事業場とみるかどうかです。
建設現場が事業場に当たるかどうかの判断に迷い、労使協定を提出してこなかった会社もあります。
この論点は産業医の選任に限らず、36協定の届出先にも関わってきます。
判断の目安になるのは、その現場が組織として独立して運営されているかどうかです。
規模が小さく近接している拠点は、近くの事業場に包括して同じ事業場として扱うと判断されています。
- 短期間で終わる小規模な工事は管轄する本社や支店に含めて数える
- 長期にわたり独立した体制で運営される大規模工事は別の事業場として数える
ただし、工期や規模のどこで線を引くかについて、一律に適用できる基準は確認できていません。
自社の工事現場を独立した事業場として扱うべきかどうかは、所轄の労働基準監督署に確認してください。
産業医と混同されやすい建設業の安全衛生体制

建設業には産業医とは別に、法令で定められた安全衛生の仕組みがあります。
安全衛生推進者
常時10人以上50人未満の労働者がいる建設業の事業場では、安全衛生推進者を選任しなければなりません。
資格要件は衛生管理者ほど厳しくありませんが、一定の実務経験や講習の修了が必要とされます。
安全衛生推進者は、産業医の代わりに置かれるものではありません。
50人未満の規模で選任するものであり、50人以上になれば衛生管理者と産業医の両方が必要になります。

安全衛生協議会
建設現場で元請業者が主催し、関係請負人が参加する安全衛生協議会は、労働安全衛生法第30条などに基づく現場特有の調整組織です。
安全衛生委員会とは別のものであり、一方を開催していれば他方が不要になるという関係にはありません。
安全衛生協議会は現場での災害防止を目的として、複数の事業者間の作業を調整する場です。
これに対して産業医が関与するのは、自社が使用する労働者の健康管理です。
なお建設業など一定の業種については、衛生委員会と安全委員会に代えて安全衛生委員会を設置することが認められています。
まとめ
産業医の選任義務は常時50人以上の事業場に生じ、事業場は会社単位ではなく場所によって区分されます。
判断で迷うのは工事現場の扱いですが、工期や規模のどこで線を引くかについて明確な基準は示されていません。
自社の工事現場を独立した事業場として扱うべきかどうか迷ったときは、所轄の労働基準監督署に確認しましょう。

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