高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。
この記事では「労働安全衛生規則」について解説します!
ぜひご参考にしていただければと思います。
突然ですが「労働安全衛生規則」をご存知でしょうか?
労働安全衛生規則は経営者にとっても労働者にとっても非常に重要なもので、皆さん基本的な内容は理解しておいた方が良い省令です。
労働安全に関する法律や政令、省令について詳しく理解し、遵守するのは重要です。
この記事では労働安全衛生規則について知りたい方のために基本的な概要を紹介します。高所作業をする際には押さえておきたいポイントも取り上げるのでぜひ参考にしていただければと思います!
労働安全衛生規則とは
労働安全衛生規則とは厚生労働省によって出された省令の一つです。【労働者の安全と健康のためにどのような作業環境にすれば良いか】を具体的にまとめています。
安衛則とも呼ばれていて、【企業が労働環境の改善や労災の発生防止に努めるための基本指針になっている】のが労働安全衛生規則です。
労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令との関係
労働安全衛生規則と並んで労働衛生関連で労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令がよく話題になります。どれも政府機関によって出されていますが、位置付けには違いがあります。
労働安全衛生法は憲法の下位に位置付けられている法律です。労働環境や衛生環境についての基本的な規則がまとめられています。その下位に位置するのが労働安全衛生規則と労働安全衛生法施行令です。
労働安全衛生規則は厚生労働省が発令した省令なのに対して、労働安全衛生法施行令は内閣が出した政令です。
労働安全衛生法と労働安全衛生法施行令
- 労働安全衛生法…厚生労働省が出した省令
- 労働安全衛生法施行令…内閣が出した施行令
労働安全衛生法の内容に基づいて政令として施行令が発令され、その実施方法としてさらに具体的な内容に仕上げたのが労働安全衛生規則と考えると良いでしょう。
労働安全衛生管理をする上では労働安全衛生規則を参考にすると実際に何をすべきかがわかりやすくなります。
労働安全衛生規則の構成
労働安全衛生規則は第一編~第四編の構成になっています。それぞれの編について章立てされていて、具体的な業務と関連する基準が設けられています。
労働安全衛生規則の内容について概観しておきましょう。
通則
通則では安全衛生管理体制や就業制限、健康保持増進措置などについての詳細が定められています。企業として労働者が安全に働ける環境を整えるための基本事項が明示されている部分です。
安全管理者や衛生管理者の設置や安全衛生教育の実施などについて明記されています。資格や技能についても言及されていて、危険を伴う作業には有資格者や技能講習の受講者でなければ従事させてはならないと定められています。
安全基準
安全基準では具体的な業務に応じてどのような危険防止措置を取る必要があるかをまとめています。使用する機械や作業内容によって細かく規定が定められています。
機械による危険の防止、爆発や火災の防止、通路や足場などについての規則などが典型例です。墜落、飛来崩壊等による危険の防止として高所作業に関連する内容も盛り込まれています。
衛生基準
衛生基準では作業環境にかかわるさまざまな基準が定められています。保護具の使用や喚起、採光、温度、清潔などが代表例で、休養や食堂などについても具体的な基準が設けられています。
広い意味で健康を維持できる労働環境を維持するために必要なことがまとめられている部分です。
特別規制
特別規則では特定元方事業者、機械等貸与者、建築物貸与者についての特別な規制についてまとめています。
例えば、特定元方事業者では土石流の発生や機械の転倒、コンクリートブロック塀の損壊などのリスクがある場所で作業をするのが特徴で、協議組織の設置や教育などについての規定があります。
労働安全衛生規則における高所作業
高所作業にかかわる労働安全衛生規則は第二編第九章の「墜落、飛来崩壊等による危険の防止」に書かれています。
第五百十八条から第五百三十九条が該当し、第一節から第三節によって構成されています。各節でどのような内容が定められているかを簡単に見ておきましょう。
墜落等による危険の防止
第一節では高さが2メートル以上の場所で作業をする場合に作業床を設置する、墜落制止のための器具を使用する、悪天候のときには作業しないといった内容を第一節で定めています。
移動はしごや脚立の条件についても条件が明記されています。
飛来崩壊災害による危険の防止
高所作業とは直接関係がない場合もありますが、飛来崩落災害についての危険防止策について定めているのが第二節です。
高所からの物体等価や飛来による危険の防止策を講じることが求められています。
ロープ高所作業における危険の防止
ロープ高所作業をするための安全確保の内容を定めているのが第三節です。
メインロープの強度、作業計画や作業指揮者などについての要件が定められています。
まとめ
少しむずかしい言葉が多くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?
労働安全衛生規則は労働安全衛生法の下位に位置していて、厚生労働省が定めた具体的な現場対応の内容が明記されている省令です。
高所作業に関連する内容も詳しく第二編第九章の「墜落、飛来崩壊等による危険の防止」に定められています。
安全な労働環境を用意するのは企業の責務なので、高所作業における危険防止措置を労働安全衛生規則に従って講じるようにしましょう。
現場の安全対策についてのお悩み、わからないことや不安なことなどございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ!
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