高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し安全対策のご提案をしています。
この記事では「労働安全衛生規則」について解説します!
ぜひご参考にしていただければと思います。
昔から今も変わらず30代、40代は働き盛りだと言われている日本企業ですが、実は“労働安全衛生法上ではもっとも働き盛りと言われる「45歳」が中高齢者の分岐ポイントとなっている”ことをご存知でしょうか?
実は、この年齢の区分けは安全対策にも繋がるひとつの折り返し地点でもあるため、知っておいて損はありません。
以前のコラムで、【高所作業においての年齢上限は定められていない】というお話をご紹介しましたが、法的に定められていないのはあくまで制限に関する問題であり、全く配慮の必要がないというわけではありません。
ではどのような配慮が必要なのでしょうか?
安全配慮が必要な労働安全衛生法62条
総務省の資料によると、2021年10月時点の日本の人口分布図は以下のとおりです。
第1次ベビーブーム世代の72~74歳に次いで人口分布が大きいのが、第2次ベビーブーム世代の47~50歳となります。
ここからもおわかりの通り、現場仕事に限らずですが、労働人口も同様に40代~50代といった年齢層の方々は非常に数が多く、経験が豊富で、技術者としても第一線で働くことがもっとも多い年代だと言えるかと思います。
しかし、一方で労働災害防止を目的に定められた労働安全衛生法の第62条には、「中高年齢者等についての配慮」という項目が存在しています。
その内容は、以下のようになっています。
(中高年齢者等についての配慮)
出典:労働安全衛生法
第六十二条 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。
簡単に言えば、事業者の人たちは中高年齢者の労働環境においては、心身(精神的、肉体的)の両面から適正な配置をしてくださいね、というものです。
ここで、冒頭の年齢が出てきます。
中高年齢者とは労働安全衛生法の中では45歳以上と定められていることから、もっとも現場経験が豊富で実績もあり活躍しているベテラン世代である40代後半のエース社員であっても場合によっては配慮が必要だということなのです。
では、どのようなケースにおいて事業者は配慮をする必要があるのでしょうか?
45歳以上で心身に何らかの問題を抱えている場合
主な対策の主軸となるのは、中高年齢者(45歳以上)の労働者であって、”特に配慮が必要とするもの”となります。
逆引きすると、身体的、もしくは肉体的に仕事が出来ない状態ではないけれど、配慮を受ける理由のある方々を指すというわけです。
単純なところで言えば、勤務時間や勤務内容における肉体的な疲労から、複雑な要因であれば心の病(ストレスや心理的負担)など幅広く考える必要があるのです。
一時期、仮面うつ病という言葉がありましたが、45歳以上の方々で「今の職を失ったら再就職はかなり難しいだろう」と考えている方は非常に多いことが想像できます。
こういった心理的なプレッシャーからも、質疑応答などに対しては特に変化がないように振る舞っているものの、実は密かに心理的な負担や肉体的な負担が溜まっているというケースも少なくないのです。
事業者としては、こういった人たちに通常通りの業務をお願いするのは良い判断とは言えません。なぜなら、明らかに心身に問題がない人に比べれば、労働災害のリスクが上昇してしまうことは避けられないからです。
「高年齢者等の雇用の安定に関する法」では55歳以上が高齢者
微妙に法律区分は変わってくるのですが、「高齢者等の雇用の安定に関する法」という枠組みの中では、55歳以上の労働者を「高齢者」と定義しています。
ちなみに、この数値を2020年の産業別就業年齢割合に当てはめた場合、実に建設業界全体の約35.8%が高齢者という計算になるのです。
さらに、全体の半分以上、約60%ほどは45歳以上であることも同時に分かります。
- 15歳~44歳までの合計人数・・・約190万人
- 45歳~65歳以上までの合計人数・・・約303万人
建設業界は、圧倒的に働き盛りかつ第一線で活躍する年代が多いのと同時に、中高年齢者の割合が非常に高いのです。
高齢化によって事故などのリスクが上がるのは建設業界に限られた話ではありませんが、少なくとも建設業界の事業者はこれらの数値を把握した上で自身の環境、現場の環境に合わせた対処を行っていく必要があると言えるのではないでしょうか。
積極的に内部状況の把握と安全管理を
事業者と労働者の間に溝が生まれていたり、不満などが大きくなっていたりすると、なかなか本音で話し合えるという機会は作りにくいかもしれません。
特に、小規模事業者等になれば、外部からの人の出入りが極端に少なくなるため、ワンマン経営になってしまったり、トラブルが浮上しにくい、という問題もあります。
ですが、現場作業において、なにか致命的な労働災害が発生してしまった場合、最終的に責任を問われるのは間違いなく事業者です。
そういった意味でも、法律やコンプライアンスという側面からも、日頃から労働者の健康状態はもちろん、どういったポイントを改善して安全対策に活かせるか、という部分にも目を向けて頂ければと思います。
万が一のことが起きた後で、「あのとき、こうしていればよかった…」と後悔しても、時はすでに遅いのです。
懇親会やちょっとした空き時間の会議、打ち合わせなどの合間を利用して、心身の管理や適切な安全対策に繋がる配慮に取り組んで頂ければ、少しずつ労働災害は減少させることができるかもしれません。
人と人とのコミュニケーションが、時に安全管理にもつながるということを頭の片隅に留めておいていただけると幸いです。
まとめ
今回は中高齢者というあまり聞き慣れない言葉から、特に建設業における労働災害防止の観点でまとめてみました。
「中高齢者=45歳以上」というのは、意外と若いなと思った方も多いのではないでしょうか。
私のまわりにも45歳以上でバリバリ第一線で働いている方はたくさんいますし、むしろ40代後半以上の方のほうが、いろんな経験をしていたりいろんな人脈を持っているため、より精力的に結果を出している印象があります。
そういう意味では、上記の法律が制定されたときの45歳と現在の45歳では少し状況が違うというのはあるのかもしれません。
そうは言っても、やはり超高齢化社会の日本では、今後ますます中高齢者や高齢者に該当する方が、第一線で作業を行うこともますます増えてきます。
そのような状況下においても労働災害を増やさない・減らす・防止するためには、労働環境をまるっとシステムとして見直す必要があると思います。
特に労働災害件数で上位を占める「高所事故(墜落・転落)」や「交通事故」については、事業者と作業者がそれぞれに安全対策意識を高く持ち、日々の業務の支障にならないように安全対策が当たり前になるような働きかけをしていけるといいのではないかと思います。
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