
高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「高所作業に必要な資格や教育講習」についてご紹介します!
高所安全対策・安全衛生の豆知識として、ぜひご参考にしていただければと思います。
高所作業は危険が伴うため、特別な資格が必要なのではないかと考える人もいるかもしれません。
実際に、正しい知識と技術を持つ有資格者でなければ従事できない業務は多くあります。
この記事では、高所作業に必要な資格・教育講習5つを紹介します。
高所作業に従事する方は、ぜひ参考にしてください。
高所作業の種類によっては資格が必要

結論として、高所作業に資格が必須とは限りません。
高所作業は、労働安全衛生法で2m以上の高さで行う作業と定義されています。
2m以上の高さで作業をする場合、安全対策を講じることが義務付けられていますが、すべての作業で資格が必要になるわけではありません。
ただし、作業の種類によっては資格が求められる場合があります。
資格が必要な作業と不要な作業の違い
資格が必要な作業と不要な作業の違いは、事故のリスクを低減するために高度な知識が必要かどうかです。
基本的に以下のような作業では、必ずしも特別な資格は必要ありません。
- 一般的な足場や梯子を使用する作業
- 2m未満の高さでの作業(法律上、高所作業には該当しません)
- 特殊な機器を使用しない作業
フルハーネスやロープ、高所作業車などの使用に関して正しい知識が求められる作業では、資格や講習の受講が必要になります。
高所作業に関連する5つの資格・教育講習

高所作業に関する主な資格・教育講習は5つあります。
教育講習を受けて資格を取得すれば従事できる業務が広がるので、人材価値を上げることも可能です。
どのような高所作業で必要なのか、受けられる教育内容は何か、受講にかかる時間がどの程度なのかを確認しておきましょう。
フルハーネス特別教育
フルハーネス特別教育は、フルハーネスを使用する際に受講が義務化されています。
厳密には「高さ2m以上の場所で作業床を設けられない場合に、墜落防止器具の中でフルハーネス型の墜落制止器具を使用する作業に従事する」ときに必要になります。
フルハーネス特別教育はフルハーネスの使い方や器具についての知識と実技を学べる講習で、合計6時間の受講が必要です。
フルハーネス特別講習については、以下の記事で詳しく解説しています。

ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業特別教育は、昇降機能のあるロープを使って高所作業を行う際に必要な特別教育です。
労働安全衛生法では「高さ2m以上の場所で作業床を設けられず、昇降器具を用いて身体を保持しながら行う作業」に従事する場合に受講が義務付けられています。
ロープ高所作業特別教育では、メインロープの知識や高所作業に関する実技を習得可能です。
ロープ高所作業やメインロープの点検に関する実技は事業所でも実施できます。
学科は4時間、実技は3時間のカリキュラムとなっています。
ゴンドラ取扱特別教育
ゴンドラ取扱特別教育は、ゴンドラを操作する際に必要な特別教育です。
ゴンドラを使用する作業に従事する場合、受講が義務付けられています。
受講内容は、ゴンドラの構造や操作に関する知識が中心で5時間の講習が必要です。
その後事業所で4時間の実技教育を受け、修了すると資格を取得できます。
高所作業車運転特別教育
高所作業車運転特別教育は、作業床の高さが10m未満の高所作業車を運転する際に必要な特別教育です。
運転や昇降装置の操作を行う場合、受講が義務付けられています。
この特別教育では、運転に関する知識や、昇降装置・原動機の構造について学びます。
学科は6時間、実技講習は3時間です。
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習は、作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転して昇降装置の操作をする際に必要な講習です。
高所作業車運低技能講習では最長11時間の学科講習を受けて学科試験に合格し、6時間の実技講習を受けて修了試験に合格する必要があります。
移動式クレーン運転免許や自動車免許、フォークリフト運転技能講習などの資格があると学科免除を受けられます。
高所作業には年齢制限もある
高所作業の資格とあわせて知っておきたいのが年齢制限です。
高所作業は危険有害業務の一つとされており、労働基準法では18歳未満の人が従事することを禁止しています。
ただし、年齢の上限については労働基準法で定められていません。
高齢になると危険を回避する能力が低下する可能性があるため、職場では安全に作業できるかどうかを慎重に判断する必要があります。
安全管理は企業の責任でもあるため、適切な対応が求められています。
高所作業の年齢制限については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ
高所作業に従事するために資格は必須ではありませんが、作業内容によっては教育講習の受講が必要です。
建設現場や高所清掃の現場では、フルハーネスの使用や高所作業車の運転が求められることが多くあります。
平成31年からフルハーネス型の墜落制止用器具の使用が原則義務化されました。
フルハーネスを使用できるだけでも高所作業現場では貴重な人材として重宝されることでしょう。
高所作業に携わっていく上で正しい知識と技術を習得する機会にもなるので、講習を受けて資格を取得するのがおすすめです。

株式会社G-place 設備資材事業グループ
📞03-3527-2992
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
■関連ニュース記事
2024/09/10 労働新聞社
適正業者登録制創設へ 安全管理の取組みを評価 墜転落災害防止で 仮設工業会
2024/08/09 労働新聞社
【トピックス】高所作業の墜落対策を確認 重点業種で好事例水平展開へ 労働局がパトロール 全国安全週間
2024/08/09 労働新聞社
足場業者に登録制度 労災減少めざし創設へ 仮設工業会
2024/06/21 RSK山陽放送
建設現場ではどんな安全対策を?労災事故が多くなるといわれる夏を前に岡山労働局が岡山市役所・新庁舎の建設現場を視察
2024/04/08 株式会社 流通研究社
厚労省、墜落制止用器具の規格不適合製品を公表
2024/01/29 日本経済新聞
西尾レント、転落防止フック未装着を検知 建設現場向け
2023/12/05 ハーバード・ビジネス・レビュー
労働者を危険から守りたければ、自社だけで安全対策してはいけない
2023/10/30 労働新聞社
脚立の墜落災害増加 過去10年間で最も多く 北海道労働局