高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「高所作業に必要な資格や教育講習」についてご紹介します!
高所安全対策・安全衛生の豆知識として、ぜひご参考にしていただければと思います。
高所作業は危険を伴う仕事なので、従事するにはなにか特別な資格が必要なのではないかと思っている人もいるかもしれません。
世の中には正しい知識と技術を持っている有資格者でなければ従事できない業務はたくさんあります。
この記事では高所作業と資格の関係についてまとめました。高所作業に関連する資格・教育講習についてもご紹介しますのでぜひ参考にしてください。
高所作業では種類によっては資格が必要
結論から言うと、高所作業に従事するには資格が必須というわけではありません。
高所作業とは2m以上の高さでの作業のことで、労働安全衛生法によって定義されています。2m以上の高さで作業をする場合には適切な事故防止措置を取ることは義務付けられていますが、資格についてはすべての高所作業で必要なわけではありません。
ただし、作業の種類によっては資格が必要になります。
資格が必要な作業と不要な作業の違い
高所作業における資格の必要性は、事故のリスクを下げるために高度な知識が必要かどうかによって異なります。
大きな事故につながりやすい高所作業の中で、特にフルハーネスやロープ、高所作業車などの取り扱いに関する正しい理解を求められる作業について資格が求められています。
高所作業に関連する資格は、教育講習で受講すれば作業に従事することが可能です。
高所作業には年齢制限もある
高所作業の資格と併せて覚えておきたいのが年齢制限です。
高所作業は危険有害業務の一つとされています。労働基準法では満18歳未満の危険有害業務の就業制限を定めているため、18歳未満の未成年の人は高所作業に従事できません。
年齢の上限については労働基準法で定められていません。しかし、高齢者になるとリスク回避が難しくなるので、職場側が安全に高所作業をおこなえるかどうかを評価する必要がありますし、それが企業側の責任でもあるでしょう。
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高所作業に関連する5つの資格・教育講習
高所作業に従事可能かどうかを左右する主な資格は5つあります。教育講習を受けて資格を取得すれば従事できる業務が広がるので、人材価値を上げることも可能です。
ここでは高所作業に関連する5つの資格・教育講習について紹介します。
どのような高所作業で必要なのか、受けられる教育内容は何か、受講にかかる時間がどの程度なのかを確認しておきましょう。
フルハーネス特別教育
フルハーネス特別教育はフルハーネスを使用する際に必要な資格です。
厳密には「高さ2m以上の場所で作業床を設けられない場合に、墜落防止器具の中でフルハーネス型の墜落制止器具を使用する作業に従事する」ときに必要になります。
フルハーネス特別教育はフルハーネスの使い方や器具についての知識と実技を学べる講習で、合計6時間の受講が必要です。
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ロープ高所作業特別教育
ロープ高所作業特別教育は昇降機能のあるロープを利用して高所作業をするときに必要な資格です。
労働安全衛生法の記述に従うと「高さ2m以上の場所で作業床を設けられない場合に、昇降器具を用いて身体を保持しながらおこなう作業に従事する」ときに必要になります。
ロープ高所作業特別教育ではメインロープ等の知識や高所作業に関する実技を習得することができます。
ロープ高所作業やメインロープ等の点検の実技は事業所でも実施することが可能で、学科が4時間、実技が3時間になっています。
ゴンドラ取扱特別教育
ゴンドラ取扱特別教育はゴンドラを操作する場合に必要な資格です。ゴンドラを使用する際には受講しなければなりません。
受講内容はゴンドラと操作に関する知識が主なもので、5時間の講習が必要になります。さらに事業所で4時間の実技教育を受けることで資格を得られます。
高所作業車運転特別教育
高所作業車運特別教育は作業床の高さが10m未満の高所作業車を運転して昇降装置などを使用する際に必要な資格です。
高所作業車運転特別教育では運転に関する知識や装置・原動機の構造などを学べます。学科は6時間で、実技講習は3時間です。
実技については事業所で実施することもできます。
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習は作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転して昇降装置の操作をする際に必要な資格です。
高所作業車運低技能講習では最長11時間の学科講習を受けて学科試験に合格し、6時間の実技の講習を受けて修了試験に合格する必要があります。
移動式クレーン運転免許や自動車免許、フォークリフト運転技能講習などの資格があると学科免除を受けることが可能です。
まとめ
高所作業に従事するには資格が必須ではありませんが、作業内容によっては教育講習を受けることが必要です。
建設現場や高所清掃現場などではフルハーネスを使用したり、高所作業車を利用したりすることがよくあります。
平成31年から原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用することが義務付けられた背景もあり、フルハーネスを使用できるだけでも高所作業現場では貴重な人材になれます。
高所作業に携わっていく上で正しい知識と技術を習得する機会にもなるので、講習を受けて資格を取得するのがおすすめです。
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