高所作業時の事故を「ゼロ」に!
株式会社G-Place 設備資材事業グループの平野です。
弊社では現場での高所事故を防ぐべく、年間のべ50件以上の現場にお邪魔し高所安全対策のご提案をしています。
このコラムでは「法改正への対応と、そもそもの安全対策への考え方」についてまとめています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
ご存知の方も多いかと思いますが、高所作業ではフルハーネス(フルハーネス型安全帯)の着用が義務化されています。これは労働安全衛生法施工令と労働安全衛生規則の一部改正によるものです。
2022年1月1日までは猶予期間でしたが、現在では対応が必須となっており、未対応の企業は正しく対応していなければ法令違反となってしまいます。
ただし、“法改正に対応すればそれだけで十分なのかどうか”についてはよく考える必要があります。
ぜひこの機会に従業員や作業員の安全対策として、自社の対応が足りているのかどうか、考える機会を設けていただければと思います。
【2022年1月2日から】高所作業におけるフルハーネスの着用義務化
高所作業におけるフルハーネスの着用は2022年1月2日から義務化されています。
未対応の場合には法令違反となってしまいますので、できるだけ早い対応が必要です。まずは法改正によるフルハーネスの義務化の内容を簡単に紹介します。
フルハーネスの着用義務がある高所作業
フルハーネスの着用は高所作業をする場合に、安全対策が十分な場所での作業を除いてすべて着用が必要です。
具体的には以下のように定められています。
- 2m以上の高所作業において原則着用
- 作業床がない、または作業床の端、開口部などに囲いや手すりなどを設置していない
現場では作業床を確保できても、囲いや手すりを設置するのが困難な場合があります。安全対策が不十分な場合には2m以上の高所作業ではフルハーネスの着用は義務です。
例外となるのは以下のケースのみです。
・6.75m以下でフルハーネスでは地面に到達するおそれがある場合
この場合には胴ベルト型(一本つり)も使用できるという例外措置が取られています。
自由落下距離とショックアブソーバー等の伸びの距離を合わせたときに、仕組み上、同ベルトの方がフルハーネスよりも距離を短くしやすいからです。
法改正によってフルハーネスは新規格になりましたが、製品構造上、胴ベルトの方が低い場所からの垂直落下で墜落するリスクが低くなるので例外が設けられています。
フルハーネスの使用には特別教育が必要
法改正によって安全衛生法の59条第3条に定められている特別教育が必要な作業に「2m以上でかつ作業床を設けるのが困難なところ」において、フルハーネスを着用する作業が追加されます。
そのため、フルハーネスを着用して作業にあたるには、法令で定める安全衛生特別教育を受けなければなりません。学科4.5時間、実技1.5時間ですが、フルハーネス・胴ベルトを用いて半年以上の業務に従事してきた人は免除対象になります。
新しく人材を雇用するときには、講習を受けなければ高所作業に従事できない可能性があるので注意しましょう。
フルハーネスの点検・保守・保管も義務
フルハーネスを着用して作業に従事させるには、フルハーネスの品質維持が必要です。
点検・保守・保管も法改正により義務化され、確実な方法を実施して管理台帳に記録することが求められるようになりました。一度でも落下時の衝撃を受けたフルハーネスはリスクがあるので使用しないといった定めもあります。
フルハーネスの管理も厳しくなっている点に注意して安全衛生管理体制を整える必要があります。
法対応だけで従業員の安全を守れるか
法改正への対応は義務ですが、改正内容に合わせて対応すれば十分なのでしょうか。
労働安全衛生法や労働安全衛生規則に従っていれば、従業員の安全を守れると思っているかもしれませんが安全性について国は最低限のラインを意識していてカバーしきれていない部分があります。
フルハーネス対応をして安全確保をする上で重要なポイントを押さえておきましょう。
法対応をしても作業時の転落・墜落の危険はある
新規格のフルハーネス着用は安全性を高められるのは事実です。
旧規格よりも条件は厳しくなっていて、安全性が高くなっています。ただ、法令で定められている基準をすべて満たしていたからといって転落・墜落のリスクがゼロになるわけではありません。
この改正では昇降におけるリスクを減らすことを重視した内容になっています。そのため、水平移動や荷台での作業におけるリスクが考慮されていません。
フルハーネスでの作業の安全性はもうワンランク上で考えることが重要です。
安全確保には懸垂型ワイヤータイプの親綱システムが欠かせない
懸垂型ワイヤータイプの常設親綱システムは高所作業での安全性を確保する上で優れています。
安全ブロックを設置することで、広い範囲での転落・墜落のリスクを減らせるのが特徴です。アクロバットの懸垂型ワイヤータイプのシステムは、トラックの荷台などの高所作業でも安全になるように建物側にワイヤ―を張ります。
倉庫や格納庫でも安全確保が可能なシステムなので、懸垂型ワイヤータイプのシステムを使うのがおすすめです。
まとめ
安全衛生法や安全衛生規則の改正によってフルハーネスが義務化されました。
ただ、法令に則っていれば従業員は安全と言い切れるわけではありません。安全性を高めて従業員が安心して働けるようにするには、懸垂型ワイヤータイプのシステムを使用するのがおすすめです。
弊社では、常設型転落防止システム「アクロバット」という、欧州EN規格に準拠したグローバルに認められたシステムを提供しています。
フルハーネスとアクロバットの懸垂型ワイヤーシステムを組み合わせて、安全な労働環境を用意しましょう。
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